2015年05月25日
手持ち資金が少ないけれど、何とかなる?相続時精算課税制度

今週の家づくりのお金のおはなし。
手持ちの資金が少ないけれど、
なんとかなるかな?
誰もが抱く疑問にお答えします!
手持ちの資金が
潤沢にあるに越したことはないですが、
子育て世代のご家族では
なにかとお金がかかるもの。
そこで住宅ローン・・・・となれば、
やっぱり
「手持ちの自己資金が少ないけれど、
なんとかなるのかな。。。」
との疑問が湧いてきますよね。
そこで今日、ご紹介する制度は
「相続時精算課税制度」
この制度をみなさんご存知ですか?
生前贈与を有利に受取る方法として
着目されています。
たくさんお世話になった親のお金を
当てにするなんて・・・と、
躊躇されるカタも
いるかもしれませんが、
住宅取得を目的としたときには、
大きく非課税されるお得な制度です。
頭金が足りないときなどは、
活用を検討してみてはいかがでしょう?
「相続時精算課税制度」
通常、年間110万円を超える財産
(現金や不動産等)を
親からもらった場合には、
金額に応じて10~55%の
贈与税がかかります。
ところが、
「相続時精算課税制度」を
利用することで、
2,500万円まで非課税になります。
この制度では、
60歳以上の親から20歳以上の子どもには
2,500万円まで非課税で
贈与できます。
(平成27年1月1日以降65歳が60歳に
変更され、子供だけでなく孫までが
対象となりました。)
更に住宅取得を目的とした場合には、
特例があり、
親の年齢の制限も関係なく
住宅資金の2,500万円まで
非課税になります。
(超過部分は税率20%)
将来、贈与を受けたときに支払う
贈与税や相続税を軽減することもできる
お得な制度です。
自分が対象になるのか
どう特例を利用するのかなど、
取り扱いには個人個人の状況も
異なります。
また、制度を受けるためには
確定申告も必要ですので
税務署や税理士などにも
必ずご相談ください。

Posted by LIFE STYLE HOUSE at 10:23│Comments(0)
│家づくりにかかるお金の話